合宿免許とみきわめ
合宿免許や自動車教習において最も緊張することが多いと言われているのが、技能の「みきわめ」です。
落ちたらもう一度だ…とか、またお金がかかる…など考えているとプレッシャーがかかってしまいがちです。
充分合格できる技能があるにも関わらず緊張のし過ぎでミスをしてしまうことも多々あります。
みきわめにもそれぞれポイントがあります。
例えば第1段階のみきわめでチェックされていることは、「安全に対する気配りができ、運転装置を正しく操作できるか」、「道路の形状に合わせて速度や進路、走行位置を選べるか」、「道路や交通の状況の正しい認知、判断に基づいて運転操作が円滑にできるか」、「他の交通に気配りしながら法規に従った基本的な走行ができるのか」ということです。
これはすべて、第1段階の目標となっていることです。
ですから、細かいことを覚えたりできるようになっていたりする必要はありません。
この目標に沿った運転ができるようになっているかどうかということが大切なのです。
ちなみに、第2段階のみきわめでチェックされていることは、「道路や交通の状況を的確に読み取って危険を予測した運転ができるか」、「他の交通に気配りしながら、法規に従った走行ができるか」、「自主的に走行経路を設定し、他の交通に気配りをしながら主体的な運転ができるか」、「方向転換や縦列駐車、その他の交通の状況に応じた適切な方法で車を止められるか」ということがポイントです。
これも、すべて第2段階の目標です。
もし自信がないなら、事前にもう一度復習をしたり、練習をしたりしておけばよいでしょう。
ただし、何も考えずにただ繰り返すのではなく、目的に沿った自動車の運転ができるようになるためにはどこに気をつければいいのかということを常に念頭に置きながら、運転をするようにしましょう。
そうすれば、きっと合宿免許でも自動車教習所でも緊張することはなくなることでしょう。
合宿免許を行う自動車学校のサービスなどについて。 基礎的な合宿免許
合宿免許と自動車教習指導員
各都道府県の公安委員会が、道路交通法第99条に基づいて指定を行なった、指定自動車教習所で自動車教習指導員として働くためには、資格試験が必要になります。
この指定自動車教習所指導員は、国家資格の1つです。
そして指定自動車教習所で教習指導を行なう教習指導員と、技能検定を行なう技能検定員は、それぞれ別の資格となっています。
多くの場合は、自動車教習指導員の資格を取得した者が、その後技能検定員の資格を取得して、技能検定員と教習指導員を兼任しています。
まずは教習指導員ですが、これは道路交通法第99条三の第4項に基づいて教習指導員資格者証を交付されたもののことを指します。
以前は、学科教習を専門に行う学科指導員と、技能指導を専門に行う技能指導員に分けられていましたが、1993年に道路交通法が改正され、現在では学科教習も技能教習も、自動車教習指導員が両方行えるようになっています。
ただし、運転適性検査とそれに基づいた行動分析は、運転適性検査指導者養成講習を修了した自動車教習指導員しか行えませんし、学科教習内にある「応急救護」においては、応急救護処置指導員として認定された自動車教習指導員しか行えません。
普段何気なく接している合宿免許や教習所で働いている指導員は、この様な厳しい審査を通過した人材なのです。